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語学学校のF-1で働ける?学内週20時間とOPTがない理由

語学学校のF-1は学内で週20時間まで働ける
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語学学校に学生ビザ(F-1)で通う人が米国で働けるのは、原則として学内の仕事だけです。授業期間中は週20時間まで、休暇中はフルタイムで働けますが、始める前に学校の担当者(DSO)の承認が必要です。卒業後に働ける OPT や在学中の実習 CPT は、規則で「英語の語学課程の学生は対象外」とされています。学外の店や会社で許可なく働くと、学生の資格を失います。この記事では、語学学校の F-1 で働ける範囲と、OPT がない理由、働く前の手順を、連邦規則と米国国土安全保障省の一次ソースをもとに Academia 編集部がまとめます(2026年10月20日時点)。

執筆:Academia 編集部/監修:Yamahi(School Owner, Academia Language School)

本記事をガイドする人

Yamahi(Hironori Yamaguchi)、Academia Language School の School Owner

School Owner / Hironori Yamaguchi  
Yamahi 

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Honoluluにある1969年創立・CEA認定のAcademia Language SchoolのSchool Owner | 家族で2022年にハワイ移住・3児の父。趣味は子供のゴルフキャディー。

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語学学校の F-1 で、働くことはできますか?

答えは「学内の仕事なら働ける。学外は、ごく限られた例外を除いて働けない」です。F-1 は学ぶための在留資格で、働く範囲は連邦規則(8 CFR 214.2(f)(9)・(f)(10))で細かく決められています。

語学学校のF-1で働けるのは学内の仕事(授業期間は週20時間まで)が基本で、OPT・CPTは語学課程の学生は対象外、無許可の学外就労は学生の資格を失う
語学学校の F-1 で働ける範囲(8 CFR 214.2(f)(9)・(f)(10)・(f)(15)、Study in the States をもとに Academia 編集部作成)
  • 学内の仕事(On-campus employment):学校の中、または学校と教育上の関係がある場所での仕事です。授業期間中は週20時間まで、学校が休みの期間や年1回の長期休暇中はフルタイムで働けます(8 CFR 214.2(f)(9)(i))
  • 経済的困難による学外就労:F-1 で1学年度(one full academic year)たったあと、本人の力では予期できなかった経済的な事情(為替の大きな変動、仕送りの途絶など)があるときに限り、DSO の推薦と米国移民局(USCIS)の許可を得て学外で働けます(8 CFR 214.2(f)(9)(ii))。許可が出るまでは働けません
  • OPT・CPT(実習):語学課程の学生は対象外です(次の章で説明します)

「現地でアルバイトをして生活費の足しにする」という計画は、F-1 の語学留学では成り立ちません。学費と滞在費は、働かずにまかなえる前提で準備します。

Yamahi
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「ワーホリのように働きながら学べますか?」というご相談は本当に多いです。アメリカにはワーキングホリデーの制度がなく、F-1 は「学ぶ人」の資格です。働いて稼ぐ計画ではなく、最初から資金の計画を立てておくと、留学中に焦らずに済みます。

語学学校の F-1 には、なぜ OPT がないのですか?

答えは「規則で、英語の語学課程の学生は実習(Practical Training)の対象外と決められているから」です。連邦規則 8 CFR 214.2(f)(10) には、英語の語学課程の学生は Practical Training の対象にならない、と書かれています。

  • OPT(Optional Practical Training):課程を終えたあとなどに、専攻に関係する仕事で最長12か月働ける制度です。大学・大学院などの課程の学生が対象で、語学課程は含まれません
  • CPT(Curricular Practical Training):カリキュラムの一部として行う在学中の実習(インターンシップなど)です。同じく語学課程の学生は対象外です
  • 進学すれば変わる:語学学校のあとに大学・大学院などに進み、その課程の F-1 の学生になれば、その課程の条件のもとで OPT・CPT の対象になりえます。語学学校に通った期間が、そのまま OPT の資格になるわけではありません

「語学学校を出たら OPT でハワイで働ける」という情報を見かけたら、どの課程の話かを確かめてください。

学内で働くには、どんな手順が要りますか?

答えは「仕事が決まったら、働き始める前に DSO の承認をもらい、社会保障番号(SSN)を申請する」です。米国国土安全保障省の学生向けサイト Study in the States は、学内の仕事について次の流れを案内しています。

F-1の学生が学内で働くときは、仕事を見つける、DSOの承認をもらう、SSNを申請する、授業期間は週20時間までを守る、の4つの手順を踏む
学内で働く前の4つの手順(Study in the States「Working in the United States」、8 CFR 214.2(f)(9) をもとに Academia 編集部作成)
  • 1. 仕事を見つける:学内か、学校と教育上の関係がある場所の仕事かを確かめます。SEVIS の記録が有効な F-1 の学生は、授業開始の30日前から学内の仕事に申し込めます
  • 2. DSO の承認:学校の DSO が仕事を承認し、手紙を出します
  • 3. SSN を申請:DSO の手紙と雇用主の手紙を持って、社会保障番号を申請します
  • 4. 時間を守る:授業期間中は週20時間を超えて働けません

学内の仕事の枠があるか、どんな仕事があるかは学校によって違います。Academia で学内の仕事があるかは、入学前にお問い合わせください。

Yamahi
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「知り合いのお店を少し手伝うだけ」「お礼に食事をもらうだけ」でも、仕事として扱われることがあります。判断に迷うことがあったら、引き受ける前に学校に聞いてください。あとから「知らなかった」では取り返しがつかないので、ここは本当に慎重に。

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許可なく働くと、どうなりますか?

答えは「学生の記録(SEVIS)が終了され、すぐに出国しなければならず、再入国にも響く」です。Study in the States は、許可なく働いていることを DSO が知った場合、SEVIS の記録が終了され、ただちに米国を出なければならず、戻れなくなる可能性があると案内しています。

  • 学外の店・会社:レストラン、ツアー会社、ベビーシッターなど、学外での仕事は、上の例外の許可がない限り働けません
  • 家族(F-2):F-1 の家族として来た配偶者・子どもは、働くことができません(8 CFR 214.2(f)(15))。家族の分の生活費も、働かずにまかなう前提です
  • ESTA(ビザ免除):観光・短期の商用のためのもので、働くことはできません。短期の留学を ESTA で行う場合も同じです
  • オンラインの仕事:日本の会社の仕事をハワイからオンラインで続けたい、という相談も増えています。扱いは働き方によって変わるため、始める前に DSO や移民法の専門家に相談してください

働かずに留学するには、資金はいくら必要ですか?

答えは「I-20 の申請で、1年分の学費と生活費をまかなえることを銀行の残高証明で示す」です。Academia の場合、F-1 の I-20 の申請には、本人の残高証明で18,000ドル以上、家族を一緒に連れて行く場合は1人につき4,500ドルを加えた額が目安です(学校サイト「申込の流れ」、2026年10月時点)。

  • 学費:F-1 の授業は月〜木の週4日制で、1日2つの時間帯・週20時間です。料金は学校サイトの「F-1 新入生の学費」に載っています
  • 生活費:ハワイは生活費が全米でも高い地域です。家賃と食費を中心に、働かずに暮らせる額を見込みます
  • 短期なら ESTA も:週18時間未満の短い英語コースなら、ESTA のまま受けられる場合があります(ESTA で短期留学できる週数は?)

申込から入学までの流れは「申込から入学までの流れ」、週4日制のしくみは「週4日制の語学学校とは?」で説明しています。

Yamahi
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週4日制なので、授業のない金〜日に何をするかで留学の中身が変わります。働けない分、ボランティアや地域のイベント、ビーチクリーンなどに参加して英語を使う学生さんも多いです。「稼ぐ時間」ではなく「英語を使う時間」と考えると、F-1 の1年はとても濃くなります。

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まとめ:語学学校の F-1 は「学内だけ、週20時間まで」

  • 語学学校の F-1 で働けるのは、原則として学内の仕事だけ。授業期間は週20時間まで、休暇中はフルタイム可
  • 働き始める前に DSO の承認と SSN の申請が必要
  • OPT・CPT は、英語の語学課程の学生は対象外(8 CFR 214.2(f)(10))。大学などに進めばその課程で対象になりうる
  • 学外は、1学年度後の経済的困難による就労など、USCIS の許可がある例外だけ
  • 無許可で働くと SEVIS の記録が終了され、出国が必要。F-2 の家族と ESTA も働けない
  • 学費と生活費は「働かずにまかなえる」前提で計画する

「自分の計画で資金は足りるか」「F-1 と ESTA のどちらで行くべきか」は、日本語でご相談いただけます。

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出典:8 CFR 214.2(f)(9)・(f)(10)・(f)(15)(Cornell Law School Legal Information Institute 掲載の連邦規則)、Study in the States(米国国土安全保障省)「Working in the United States」(2023年11月28日更新)、CBP「Visa Waiver Program」、Academia Language School「申込の流れ」(いずれも2026年10月14日〜20日確認)。この記事は2026年10月20日時点の情報です。法的な助言ではありません。就労の許可は DSO と USCIS が判断し、学校が約束することはできません。

この記事の監修者

School Owner / Hironori Yamaguchi  
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Honoluluにある創立56年目のAcademia Language SchoolのSchool Owner | 家族で2022年にハワイ移住・3児の父。趣味は子供のゴルフキャディー。

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